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〇〇契約のトラブル急増中です。

2026 4/26
経営コラム
2026年4月26日

最近、

「インフルエンサーにPRを依頼したい」

という相談が増えています。

SNSマーケティング、

確かに効果的ですよね。

でも、

ここで一つ、大事なことがあります。

それは、

「契約書をちゃんと作る」

ということです。

「え、インフルエンサーって契約書いるの?」

と思いました?

実は、

契約書がないことでトラブルになるケースが

急増しています。

どういうことか?

例えば、

インフルエンサーに

商品のPRを依頼したとします。

「投稿してくれればOK」

くらいの感覚で、

口約束だけで進めた。

でも、

実際に投稿された内容を見たら、

「え、これ全然商品の良さは伝わってないんですけど…」

「しかも、投稿1回だけで終わっているし…」

みたいなことが起きてしまいます。

しかも、

「言った言わない」の水掛け論になる。

これ、実は多いです。

では、

どうすればいいか?

答えは、

「契約書で細かく決めておく」

ことです。

具体的には、

・投稿回数(何回投稿するのか?)

・投稿内容(どういう内容を載せるのか?)

・投稿時期(いつ投稿するのか?)

・修正権(内容の修正を求められるか?)

・報酬(いくら支払うのか?いつ支払うのか?)

・著作権(投稿の二次利用は可能か?)

こういうことを、全部文書にしておく。

「そんな細かいこと…」と思いますよね。

わかります。

でも、

「神は細部に宿る」んです。

この細かい部分を

ちゃんと決めておかないと、

後々絶対に揉めます。

しかも、

インフルエンサーって、

個人事業主が多いですよね。

だから、

企業との取引に慣れていない人もたくさんいます。

「こういうのって、普通こうですよね?」

みたいな「一般的」が通じないことも多い。

だからこそ、

最初にちゃんと契約書ですり合わせておくことが

大事なのです。

トラブルが起きてからでは、

もう遅いですから。

しかも、

インフルエンサーマーケティングって、

「ステマ規制」も

気をつけないといけません。

2023年から、広告であることを明示しないと

違法になる可能性があります。

「#PR」とか「#広告」とか、

きちんと表示しているか?

これも、

契約書で義務づけておかないと、

後から「知らなかった」

では済まされません。

もし今、「インフルエンサーに依頼しようかな」と思っているなら、

必ず、契約書を作ってから進めてください。

口約束だけで進めるのは、本当に危険ですから。

想定外をなくす。

これが、リスクを回避する基本です。

ちなみに、

「インフルエンサー契約書、どう作ればいいの?」

と思いますよね。

正直、 

ネットのテンプレートだけでは

不十分なことが多いです。

ステマ規制、著作権、二次利用…

いろんな法律が絡んできます。

だからこそ、

専門家に相談するのが

一番確実で早いです。

ぜひ、お早めの対応を!

*記事内の事例(ケース)については、フラット経営事務所・行政書士法人フラット法務事務所で経験したものだけでなく想定ケースも含まれ、実際の事例とは異なることがあります。また、関係法令は記載した時点のものです。

企業法務や財務等の経営に関することや契約書の作成やチェックのご相談はお気軽に行政書士法人フラット法務事務所までお問い合わせください♪

行政書士法人フラット法務事務所は、積極的に事業展開している起業家・経営者の皆様に、事業に専念し利益の追求できるようにサポートさせていただき、共にお客様の事業利益の最大化を目指します。

実際にベンチャー企業や中小企業で経営を経験してきたからこそ提案できる企業法務、財務、新規事業の法的調査、融資、出資、経営管理部門サポート等をさせていただきます。個人事業主、一人会社、小さな企業の方もご遠慮なくご相談ください。

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