制作物の著作権は誰のもの?外注・業務委託契約で確認すべきポイント

Webサイトや動画、SNS用バナーなどの制作を、知人のクリエイターや制作会社に依頼することがあります。そのとき、契約書を交わさず、メールやチャットのやりとりだけで進めてしまうケースも少なくありません。
しかし、納品後に「制作実績として公開したい」と言われたり、別の広告や資料に使おうとして「その使い方は契約の範囲外です」と言われたりすることがあります。制作物を外注するときは、著作権が誰のものになるのか、自社でどこまで使えるのかを、あらかじめ契約書で整理しておくことが大切です。
本記事では、制作物を外注・業務委託で依頼するときに確認しておきたい、著作権の扱い、利用範囲、納品物、修正対応、実績公開などのポイントを整理します。
1. 制作物の著作権は、原則として制作者側に発生する
外注でつまずく原因の多くは、著作権が誰のものになるかを思い込みで進めてしまうことにあります。まずは、著作権がどこに発生するのかを確認します。
1-1. 対価を払っても、著作権は自動では移らない
制作物の著作権は、原則として制作した側に発生します。個人のクリエイターに依頼した場合も、制作会社に依頼した場合も、発注者ではなく制作した側に著作権が残ることがあります。
外注時に確認しておきたいのが、著作権の帰属(誰のものになるか)です。対価を支払えば著作権も当然に自分のものになる、と考えてしまうことがあります。しかし、料金を支払って納品を受けても、それだけで著作権が発注側に移るわけではありません。
「お金を払って作ってもらった=権利も自分のもの」とは限らない点が、制作物を外注するときの基本になります。
1-2. 著作権を発注側に移す場合は、契約書で明確にする
著作権を発注側に移したい場合は、その内容を契約書など記録に残る形で取り決めておきます。口頭やメールのやりとりだけで曖昧に進めると、後から「自社のものだと思っていた」「そこまで使えるとは聞いていない」といった認識のずれが生じやすくなります。
取り決めがない場合、著作権は制作者側に残り、発注側は合意した範囲で使えるだけという状態になることがあります。そのため、制作物を自由に使いたいのか、特定の媒体や期間だけ使えればよいのかを整理したうえで、著作権を発注側に移すのか、制作者側に残すのかを発注の段階で確認しておきましょう。
1-3. 「譲渡」か「利用許諾」かで使える範囲が変わる
著作権の扱いには、権利そのものを移す「譲渡」と、決められた範囲で使う許可だけを得る「利用許諾」があり、どちらかで発注側ができることは大きく変わります。譲渡なら自社の裁量で幅広く使える一方、利用許諾なら契約で決めた範囲に限られます。譲渡と利用許諾の違いについては、「著作権譲渡とは?利用許諾との違い・契約書で確認すべき権利の範囲」で詳しく整理しています。
2. 外注の契約書で確認すべき基本項目
著作権の帰属を決めたうえで、外注の契約書では押さえておきたい基本項目があります。ここでは、発注前に確認したい三つの項目を整理します。
2-1. 納品物の範囲と形式
まず確認したいのは、何をどの形式で納品してもらうかです。完成データだけを受け取るのか、編集できる元データ(レイヤー付きのデザインデータや動画のプロジェクトファイルなど)まで含めるのかで、後から修正や流用をしやすいかが変わります。
元データの引き渡しがない場合、文字や写真を少し変えたいだけでも、毎回制作者に依頼する必要が出てくることがあります。納品物の内容、データ形式、元データの有無は、発注前に確認しておきましょう。
2-2. 著作権の帰属と利用範囲
著作権を発注側に移すのか、制作者側に残したまま利用許諾(使う許可)を受けるのかを契約書で明確にします。譲渡を受ける場合は、後から加工・二次利用する場面も想定し、著作権法27条・28条の権利を含めるのかまで確認しておくと安心です。
利用許諾にとどめる場合は、使える媒体・期間・範囲を具体的に確認します。たとえば、Webサイトだけで使えるのか、SNS広告やチラシ、営業資料にも使えるのかによって、発注後にできることが変わります。
なお、イラストの譲渡契約書の具体例は「イラストの著作権譲渡契約書とは?作成方法と注意点」をご覧ください。
2-3. 報酬・支払い条件・追加費用の扱い
報酬は、金額だけでなく、何に対する対価なのかまで確認します。完成データの作成費用なのか、著作権の譲渡まで含む金額なのか、特定の範囲で使う許可の対価なのかで、同じ金額でも意味が変わるためです。
あわせて、追加の作業や用途の拡大が生じたときに、追加費用が発生するのかも整理しておきます。たとえば、当初はWeb掲載だけだった制作物を、後から広告や印刷物にも使いたい場合、別料金になることがあります。報酬の範囲と追加費用の扱いは、発注前に取り決めておきましょう。
3. 制作の進め方で取り決めておきたい項目
契約書では、著作権や納品物だけでなく、制作の進め方も確認しておく必要があります。修正対応や納期、実績公開の扱いを曖昧にしたまま進めると、制作途中や納品後に認識のずれが生じやすくなります。
3-1. 修正回数とその範囲
修正については、何回まで、どの範囲まで無償で対応してもらえるのかを決めておきます。修正回数を決めずに進めると、発注側は「まだ直してもらえるだろう」と考え、制作者側は「これ以上の対応は追加料金になる」と考えることがあります。
また、誤字修正や軽微な色調整と、デザイン全体の作り直しでは、作業量が大きく異なります。そのため、無償修正の回数だけでなく、どこまでを通常の修正に含めるのかも契約書で整理しておくと、制作途中の行き違いを防ぎやすくなります。
3-2. 納期と遅延・キャンセル時の扱い
納期を決めるときは、納品日だけでなく、遅れた場合や途中でキャンセルした場合の扱いも確認しておきます。着手後にキャンセルした場合の報酬や、納期に遅れた場合の連絡方法を決めておくと、途中で中止になったときの行き違いを防ぎやすくなります。
3-3. 実績公開の可否
制作者が、制作した作品を実績として公開してよいかも、あらかじめ決めておきます。発注側は社外に出したくない一方で、制作者側はポートフォリオやSNSに掲載したいと考えることがあるためです。
実績公開を認めるのか、認める場合は社名を出してよいのか、画像だけならよいのか、公開時期をいつ以降にするのかを契約書で取り決めておくと、納品後の認識のずれを防ぎやすくなります。
4. 素材・第三者の権利にも注意する
制作物を見るときは、完成したデザインや動画そのものだけでなく、その中で使われている素材にも注意が必要です。写真、フォント、BGM、テンプレートなどの使用条件を確認していないと、納品後に使い方が問題になることがあります。
4-1. 使用素材やフォントの権利処理は誰が確認するか
制作物に写真・フォント・BGM・テンプレート・ストック素材などを使う場合は、それらを商用利用できるのか、誰が確認するのかを決めておきます。素材ごとに利用できる範囲が異なるため、Webサイトでは使えても、広告や印刷物、商品には使えないケースもあります。
生成AIで作成した素材を使う場合も、利用規約上の商用利用の可否や、既存作品との類似性が問題になりそうな使い方ではないかを確認しておくと安心です。素材の確認を誰が行い、問題が起きた場合に誰が対応するのかを契約書で整理しておくと、後から責任の所在を確認しやすくなります。
4-2. 第三者の権利を侵害していないかをどう確認するか
納品物が、他者の著作権や商標などを侵害していないかも確認しておきたい点です。納品後に権利侵害が判明すると、発注側が制作物の使用を止めざるを得なくなることがあります。
実務では、納品物が第三者の権利を侵害していないことを制作者が保証する条項や、問題が判明した場合の対応を契約書に定めておくことがあります。万一のときに、修正対応をするのか、損害が出た場合にどう扱うのかをあらかじめ決めておくと、トラブルが起きたときにも対応しやすくなります。
5. 外注時に確認したい契約書のチェックポイント
ここまでの内容を、発注前に確認できるチェックポイントとして整理します。すべてを一度に細かく決めるのが難しい場合でも、まずは自社の外注内容に関係する項目から確認しておくと、納品後の認識のずれを防ぎやすくなります。

本文上でも確認できるよう、項目を改めて整理すると次のとおりです。
- 納品物の内容とデータ形式
- 元データの引き渡しの有無
- 著作権の帰属(譲渡か利用許諾か)
- 利用できる媒体・期間・範囲
- 修正回数と追加修正の費用
- 納期と遅延時の対応
- キャンセル時の報酬
- 実績公開の可否
- 使用素材・フォント・写真などの権利処理
- 第三者の権利侵害があった場合の対応
6. 想定事例
ここでは、納品物の形式を取り決めずに外注した想定ケースを紹介します。
経営者Aさんの事例: 元データを受け取れず、自社で修正できなかったケース
あるカフェの経営者が、新しいメニュー表とテイクアウト用チラシのデザインを制作会社に外注し、対価を支払って完成データ(PDF)の納品を受けました。
問題が起きたのは数か月後、季節メニューの追加にあわせて価格と写真を一部だけ差し替えようとしたときです。手元には完成データしかなく、文字や画像を編集できる元データ(レイヤー付きのデザインデータ)がなかったため、ちょっとした修正のたびに制作会社へ依頼することになり、その都度費用と納期がかかる状態になっていました。
発注のやりとりを見直すと、納品物の形式は取り決めていたものの、元データを引き渡してもらうかどうかまでは確認していませんでした。教訓として、制作物を外注するときは、完成データだけを受け取るのか、自社で手を加えられる元データまで含めるのかを発注の段階で取り決めておくと、後から自社で修正したいときの手戻りや追加費用を抑えられます。
7. まとめ
最後に、この記事のポイントを3点に整理します。
- 制作物の著作権は、原則として制作者側に発生し、対価を支払っても自動では発注側に移らない
- 著作権を発注側に移すのか、利用許諾にとどめるのか、納品物の形式・報酬・修正回数・実績公開の可否も契約書で確認する
- 使用素材の権利処理や、第三者の権利を侵害していないかの確認も、誰がどう担うのかをあらかじめ決めておく
まずは、これから外注する制作物について、契約書や発注のやりとりで著作権の帰属と使える範囲が決まっているかを一度確認してみてください。
*記事内の事例(ケース)については、フラット経営事務所・行政書士法人フラット法務事務所で経験したものだけでなく想定ケースも含まれ、実際の事例とは異なることがあります。また、関係法令は記載した時点のものです。
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