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契約書トラブル起きてからでは遅い

2026 4/13
経営コラム
2026年4月13日

先日、ある会社から

こんな相談を受けました。

「取引先が納品物を受け取ってくれません…」

契約書を見せてもらったら、

案の定、「納品物の定義」が曖昧でした。

結果、

「これは求めていたものと違う」

と言われて、揉めていたそうです。

こういうトラブル、

とても多いものなのです。

しかも、

トラブルが起きてから

「契約書、ちゃんと作っておけば…」

と後悔するパターンです。

でも、その時にはもう遅い。

多い時は月200件の契約書を作ってきたりしましたが、

トラブルになるケースって、

だいたい同じパターンです。

それは、

「曖昧な部分を放置している」

ということです。

例えば、

・納品物の定義が曖昧

・支払い条件が明確じゃない

・契約終了後の権利関係が不明確

こういう「まあ、後で決めればいいか」

といった部分が、

後々大きなトラブルになってくるのです。

じゃあ、どうすればいいか?

答えは、

「最初に全部決めておく」ことです。

面倒ですよね。

わかります。

でも、

トラブルが起きた時の方が、

もっと面倒です。

時間も、お金も、信頼も、全部失います。

だからこそ、契約書を作る時は、

「もしトラブルが起きたら?」を想定して、

全ての曖昧な部分を潰しておく。

これが、予防策です。

具体的には、

・納品物は「何を」「いつまでに」「どういう状態で」納品するのか?

・支払いは「いくら」「いつ」「どうやって」行うのか?

・契約終了後、権利はどちらに残るのか?

こういうことを、全部文字にしておくのです。

もし今、「うちの契約書、大丈夫かな…」という不安があるなら、

一度、専門家にチェックしてもらってください。

トラブルが起きてからでは、

本当に遅いですからね。

ちなみに、「うちは信頼関係で成り立っているから大丈夫」

という場合もありますよね。

でも、

信頼関係があっても、トラブルは起きます。

むしろ、

信頼関係があるからこそ、

契約書で「お互いを守る」のです。

これ、非常に大事ですよ。

*記事内の事例(ケース)については、フラット経営事務所・行政書士法人フラット法務事務所で経験したものだけでなく想定ケースも含まれ、実際の事例とは異なることがあります。また、関係法令は記載した時点のものです。

企業法務や財務等の経営に関することや契約書の作成やチェックのご相談はお気軽に行政書士法人フラット法務事務所までお問い合わせください♪

行政書士法人フラット法務事務所は、積極的に事業展開している起業家・経営者の皆様に、事業に専念し利益の追求できるようにサポートさせていただき、共にお客様の事業利益の最大化を目指します。

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