コラム

派遣契約と業務委託契約の違い:中小企業が知っておくべき基本

 企業活動を行う上で、特に中小企業にとって、労働力の確保と業務の効率的な遂行は非常に重要です。そこで、多くの企業が利用するのが「派遣契約」と「業務委託契約」です。これら二つの契約形態は、似ているようで実は大きく異なり、それぞれの特徴やメリット、デメリットを理解しておくことが重要です。本記事では、中小企業が知っておくべき派遣契約と業務委託契約の基本について、具体的な事例や専門家としてのコメントを交えながら解説していきます。

 

 

1.派遣契約とは

 派遣契約とは、派遣会社が労働者を企業に派遣し、企業がその労働者を一定期間、自社の指揮命令の下で働かせる契約です。労働者は派遣元会社に雇用されているため、給与の支払いは派遣元会社が行います。以下に、派遣契約の特徴とメリット、デメリットを示します。

特徴

  1. 指揮命令系統:派遣労働者は派遣先企業の指揮命令に従って業務を遂行します。
  2. 雇用関係:労働者は派遣元会社に雇用され、派遣先企業とは直接的な雇用関係はありません。
  3. 契約期間:通常、派遣契約には契約期間が設定されており、期間終了後に更新されることもあります。

メリット

  1. 即戦力の確保:即戦力となる人材を短期間で確保できる。
  2. 柔軟な人員配置:業務量に応じて人員を調整できるため、繁忙期や特定プロジェクトに対応しやすい。
  3. 採用リスクの軽減:直接雇用のリスクを回避できるため、試用的に人材を活用できる。

デメリット

  1. コスト:派遣会社への支払いが発生するため、直接雇用よりもコストが高くなることがある。
  2. 指揮命令の制約:派遣法に基づく制約があるため、指揮命令系統の管理が必要。
  3. 期間制限:派遣期間の制限があるため、長期的な人材確保には不向き。

 

2.人材派遣業と有料職業紹介業について

 企業が労働力を確保するための手段として、人材派遣業と有料職業紹介業は重要な役割を果たしています。それぞれの業態の特徴や許可について、ここで触れておきます。

2.1人材派遣業

 人材派遣業は、企業が必要とする労働者を派遣する業務を行う業態です。日本では、人材派遣業に従事するには、厚生労働省による許可が必要です。許可を受けた人材派遣業者は、以下のような特徴を持ちます。

特徴

  • 派遣労働者の提供:企業からの依頼に基づき、派遣労働者を派遣先企業に提供します。
  • 指揮命令の受領:派遣先企業の指揮命令に従って業務を遂行する労働者を管理します。
  • 契約の管理:労働契約や給与支払いなど、派遣労働者に関する全般的な管理を行います。

2.2有料職業紹介業

 有料職業紹介業は、求職者と企業をマッチングさせるためのサービスを提供する業態です。この業態も、特定の条件を満たすことで許可を受けて業務を行います。

特徴

  • 求職者と企業の仲介:求職者に対して、企業の求人情報を提供し、適切な職に就くための支援を行います。
  • 採用手続きの支援:企業側に対して、選考や採用手続きの支援を提供します。
  • 手数料の受領:成功報酬や初期手数料など、求職者や企業から手数料を受け取ることがあります。

2.3許可について

  • 厚生労働省の許可が必要:人材派遣業を営むには、厚生労働省からの許可が必要です。許可を受けるには、法令遵守や業務適正性の審査が行われます。
  • 法的制約の遵守:派遣法や労働基準法など、労働関連の法令に厳密に従う必要があります。

 

3.業務委託契約とは

 業務委託契約とは、企業が特定の業務を外部の事業者や個人に委託する契約です。業務委託を受けた者は、契約内容に基づき、自らの裁量で業務を遂行します。以下に、業務委託契約の特徴とメリット、デメリットを示します。

特徴

  1. 業務遂行の独立性:業務委託者は、自らの裁量で業務を遂行し、企業の指揮命令を受けません。
  2. 成果物重視:契約は業務の成果物を基準としており、作業時間や方法については詳細な指定がないことが多い。
  3. 契約形態の多様性:一括委託や部分委託、スポット契約など、様々な形態が存在する。

メリット

  1. 専門性の活用:特定の専門知識や技術を持つ人材を活用できる。
  2. コスト管理:成果物に対する対価を支払うため、コスト管理がしやすい。
  3. 柔軟な契約形態:必要な業務だけを外部に委託できるため、柔軟な経営が可能。

デメリット

  1. 業務の質:委託者の技量や信頼性に依存するため、業務の質が確保されない場合がある。
  2. 契約管理の手間:契約内容や成果物の管理が必要であり、管理コストが発生する。
  3. 労働者派遣法の適用リスク:契約内容や実態によっては、労働者派遣法の適用を受けるリスクがある。

3.1実際の事例

 ここでは、派遣契約と業務委託契約の実際の事例をいくつか紹介します。

事例1:IT企業A社の派遣契約利用 IT企業A社は、短期間でのシステム開発プロジェクトに対応するため、派遣契約を利用しました。即戦力となるエンジニアを派遣会社から確保し、プロジェクトの完遂に成功しました。プロジェクト終了後、派遣労働者の評価が高かったため、直接雇用に切り替えることも検討されました。

事例2:製造業B社の業務委託契約利用 製造業B社は、新製品の設計業務を外部の設計会社に業務委託しました。設計会社は専門知識を活かし、高品質な設計図を提供しました。B社は、自社のリソースを他の重要な業務に集中させることができました。

フラット法務事務所からのコメント
 派遣契約と業務委託契約の選択は、企業のニーズや業務内容に大きく依存します。派遣契約は、特に即戦力を求める場合や、指揮命令系統が重要な業務に適しています。一方、業務委託契約は、専門性の高い業務や成果物重視のプロジェクトに向いています。ただし、どちらの契約形態にも法的な制約やリスクが伴うため、契約内容を十分に精査し、適切な管理を行うことが重要です。

 

4.偽装請負について

 偽装請負とは、業務委託契約を名目だけで、実質的には労働者派遣と同様の形態で労働者を活用することを指します。以下に、偽装請負の特徴とリスクを示します。

特徴

  • 業務委託契約の名目:形式的に業務委託契約を締結しているが、実際には指揮命令を受けて業務を遂行している場合がある。
  • 労働者派遣との境界の曖昧さ:労働者派遣との境界が曖昧であり、労働者派遣法に抵触する可能性がある。

リスク

  • 法的なリスク:偽装請負は労働者派遣法に違反する可能性があり、違反が発覚した場合には法的な制裁を受けるリスクがある。
  • 労働者の労働条件の不透明性:労働者にとって労働条件や福利厚生の面で不透明な状況に陥ることがある。

4.1実際の事例

 ここでは、派遣契約と業務委託契約の実際の事例と偽装請負に関する具体例をいくつか紹介します。

事例3:偽装請負の発覚 製造業C社は、業務委託契約を名目にして労働者を雇用していたが、実際には業務内容や勤務時間が指揮命令の下で決定されていた。これにより、製造業C社は労働者派遣法に抵触することとなり、違反が発覚した。

フラット法務事務所からのコメント
 偽装請負は、業務委託契約を名目にして実質的に労働者派遣を行うことで、法的なリスクを引き起こす可能性があります。中小企業が業務委託契約を適正に管理することが重要です。業務委託契約の場合でも、指揮命令の範囲や業務の遂行方法に注意を払うことで、偽装請負のリスクを回避することができます。

 

5.まとめ

 派遣契約と業務委託契約の違いを理解することは、中小企業が効果的にリソースを活用し、業務を円滑に進めるために欠かせません。それぞれの契約形態には特徴やメリット、デメリット、また偽装請負等の法的なリスクもあるため、企業のニーズに応じて適切に選択することが求められます。具体的な事例や専門家としての意見を参考に、自社に最適な契約形態を見極め、成功へと導きましょう。

 

*記事内の事例(ケース)については、行政書士法人フラット法務事務所で経験したものだけでなく想定ケースも含まれ、実際の事例とは異なることがあります。

 

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